2026年9月15日施行予定の新ルールとは?
2026年7月、米国国土安全保障省(DHS)は、F-1学生ビザおよびJ-1交流訪問者ビザに関する新たな規則を発表しました。
現在、この規則は議会審査の対象となっており、施行日の延期や内容の変更、あるいは撤回される可能性もあります。しかし、現時点では2026年9月15日に施行される見込みとなっています。
留学を予定している方や、現在アメリカに留学中の方は、今後の制度変更を理解し、早めに準備を進めることが大切です。
主な変更点
① 「D/S(Duration of Status:期限なし)」から「滞在期限あり」へ
これまでF-1・J-1ビザでは、I-94の滞在資格欄に「D/S(Duration of Status)」と記載され、I-20やDS-2019の有効期間中は、条件を満たしていれば米国に滞在することができました。
新ルールでは、この制度が見直され、入国時に具体的な滞在期限が設定される予定です。
つまり、「有効期限なし」ではなく、「〇年〇月〇日まで」といった形で滞在可能期間が示されることになります。
② 英語学校で学べる期間は原則24か月まで
英語学校(ESL)への留学については、**原則として最長24か月(休暇期間を含む)**という上限が設けられる予定です。
そのため、
- 英語学校を卒業して大学・カレッジへ進学する
- 日本へ帰国する
- 他の適切な在留資格へ変更する
など、次のステップを計画的に準備することが重要になります。
③ I-20を延長しても滞在期間は自動延長されない
これまでは、学校がI-20のプログラム期間を延長すれば、そのまま学生資格を維持できるケースが一般的でした。
しかし、新制度ではI-20を延長しただけでは滞在期間は延長されません。
2026年9月15日以降にプログラムを延長する場合は、USCIS(米国市民権・移民局)へ滞在期間延長(EOS:Extension of Stay)の申請が必要になる予定です。
④ グレースピリオドが60日から30日に短縮
プログラム修了後の猶予期間(グレースピリオド)は、
現行:60日
↓
新制度:30日
へ短縮される予定です。
帰国準備や進学、転校、在留資格変更などを予定している方は、これまで以上に早めのスケジュール管理が求められます。
なぜ制度が変わるの?
今回の制度改正の目的として、米国政府は学生ビザ制度の適正な運用を挙げています。
特に、
- 学習目的で取得したビザを本来の目的以外で利用するケース
- 英語学校へ長期間在籍しながら不適切な滞在を続けるケース
などへの対策を強化し、学生ビザ制度の適正化を図る狙いがあるとされています。
一方で、多くの正規留学生にとっては、「より計画的な留学スケジュールを立てること」がこれまで以上に重要になると言えるでしょう。
これから留学する方へ
今回の制度変更は、現在アメリカ留学を検討している方だけでなく、すでに留学中の学生にも影響する可能性があります。
ただし、現時点ではまだ施行前であり、今後、議会審査や運用方針によって内容が変更される可能性もあります。
そのため、最新情報を確認しながら、学校や留学エージェントと相談し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
当センターでは最新情報を継続してご案内しています
ビザ制度や留学に関するルールは、社会情勢や各国の政策に応じて変更されることがあります。
当センターでは、アメリカをはじめ各国の最新情報を継続的に確認し、出願からビザ取得、渡航準備まで、一人ひとりに合わせたサポートを行っています。
「今の制度で留学できる?」「自分のケースではどのような手続きが必要?」など、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年7月時点の公表内容をもとに作成しています。制度は今後変更される可能性がありますので、最新情報は米国国土安全保障省(DHS)、米国市民権・移民局(USCIS)、および各教育機関の案内をご確認ください。



