アメリカ留学で必要になる学生ビザ、ビザとは渡航先の政府が他国の人に対し、入国を認めるために発行する入国許可証です。アメリカは、多くの移民を受け入れている事から、他国のビザと比較すると種類が多く複雑です。ビザの種類は職種などによって変わり、申請プロセスの一部として書類や面接などを通じて事前審査を行い、承認された方のみビザが発行されます。留学時に必要なビザについてここで説明します。
VWP(Visa Waiver program:ビザ免除プログラム)参加国の場合は、ビザを取得せずにESTA(エスタ)申請のみでアメリカへ渡航することができます。ただし、入国目的が観光や出張などの短期ビジネスに限られ、滞在が認められる期間は最大90日間と定められています。しかし通学期間がこの90日内に収まり、1週間の授業時間が18時間以下であれば学校に通う事もできます。
アメリカ内の語学学校、大学、私立小学校・中学・高校に通うためのビザ
- F-1 学生(学問および語学学生)
- F-2 Fビザ保有者の同行家族
期間 | 最大5年 |
就労 | 条件付で可 |
延長、切り替え | 不可 |
その他 | 学力の証明、学校の合格通知など |
ダンス、美容などの専門学校で「アカデミック」に対して「職業向け」の課程を受講するためのビザ
- M-1 学生(学問および専門学生ビザ)
- M-2 Mビザ保有者の同行家族
期間 | 最大1年 |
就労 | コース終了後に可 |
延長、切り替え | 不可 |
その他 | 学力の証明、学校の合格通知など |
交換留学生、研修生、研究者などに国際交流を活性化させる活動や一時的な就労を許可するビザ
- J-1 医師
- J-1 交流訪問者 オペア(ホームステイ、マザーズヘルプ)
- J-1 交流訪問者 教授、学者、教師
- J-1 保有者の子ども(21歳未満)
- J-2 配偶者
期間 | コースにより異なる |
就労 | 不可 |
延長、切り替え | 不可 |
その他 | 学力の証明、プログラムスポンサー証明など |
I-20
ビザの申請の際には、I-20と言われるビザの申請に不可欠な書類があります。
3ページで構成されるI-20には、履修学科(専攻)、コース期間、初登校指定日、SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)番号が発行され初めて、学生ビザを申請できます。この書類は、入学を決めた学校に手付金(Deposit)を支払うと、学校がI-20(アメリカの国土安全保障省が作成しているフォーム)を発行してくれます。またI-20の有効期限は、学校が決める期間が記載されます。
F1ビザ学生はこのI-20はとても大切です。
学生ビザの有効期間とI-20の有効期間は同じではありません、F1ビザがアメリカ滞在中に失効したとしても有効なI-20を持っている限り、アメリカ国内の滞在、違法滞在にはなりません。ただし、一旦アメリカを出国してまた再入国をする場合は、有効なビザが必要となりますので、ビザの延長手続きが必要です。
学校を卒業したら、60日の合法滞在期間がもらえ、この60日のことをGrace period(グレースピリオド)といいます。
Grace periodの60日の間に、転校の手続きを行わず、そのままアメリカに滞在した場合は違法滞在となります。
I-20の期間が切れた場合、以下のいずれかを行わなければなりません。
- I-20の最終日から60日以内に他の学校へ転校する
- I-20の最終日から60日以内にアメリカを出国する
- 今の学校でI-20を延長してもらう(可能な場合と不可能な場合があります)