アメリカ留学で必要な学生ビザとは、日本からアメリカに留学で渡米される人に対して発行する入国承認のステータスの事です。渡航先の政府が他国の人に対し、入国を認めるために発行する入国許可証が、ビザです。在日米国領事館が、学生ビザを必要に応じて、発行しています。アメリカは、多くの移民を受け入れて来た背景から、ビザの種類も職種・目的などによって多様です。

ビザの申請にあたって、対面による面接が従来必須でしたが、コロナ禍以降は、時間は多少かかりますが、郵送方式による申請も許可されるようになりました。在日米国領事館は、米国大使館に隣接した領事部がある東京を始め、大阪・福岡・札幌・那覇の5か所に存在します。各領事館では、日本と米国、両方の祭日・祝日はお休みとなります。それでは早速、留学に必要なビザについて、ここでご紹介していきましょう。

ビザなし

VWP(Visa Waiver program:ビザ免除プログラムのエスタ)

日米間の取り決めにより、日本の旅券を持つ方は、90日間未満のアメリカ滞在なら、学生ビザの申請が免除されます。ビザ取得が不要となった代わりに、ESTA(エスタ)と呼ばれる手続きが、渡米前迄に必須となります。オンラインで簡単にエスタの申請が簡単にでき、$14ドル前後の申請料は、クレジットカードによるお支払いです。90日間ルールを、たった1日でも超えてしまうと、「不法滞在者((Out of Status) 」と扱われて、ブラックリストに個人情報が記載されてしまいます。オーバーした日数の長短によって、アメリカへの再入国が5~10年間はブロックされてしまうリスクに、くれぐれもご注意下さい。

短期の留学をこの「エスタ申請」を使って渡米される人は、週18時間以下の授業時間数のパートタイム学生であるなら、留学生として入国ができます。観光するツーリストと同じカテゴリーでのエントリーとなるわけです。よって、語学研修や、夏ジュニアキャンプなどで参加できる最長の滞在期間を、12週間までをひとつのメドにされたステイプランで、おでかけください。

商用(B-1)・観光(B-2)ビザ

入国目的が、米国内で収入を共わない研修・調査・商取引・展示会・視察などで、90日以上の滞在が必要な人には、B-1ビザが発行されます。または、医療治療などの目的での渡航には、B-2ビザが認められ、一般的には「観光・研修ビザ」と呼ばれています。初回の申請時には、平均して10年間有効なビザが発行されます。良く間違われる人がいますが、「エスタ」は、「観光ビザ」ではありません。B-1/B-2ビザの滞在期間は最大180日間と定められており、延長滞在の申請は米国内で一回のみ可能で、180日までさらに引き延ばせます。

Fビザ(学生)

アメリカの語学学校、中学高校・大学・大学院に通学する人が申請する「学生ビザ」で、「F-1ビザ」・「J-1ビザ」「M-1ビザ」の3通りがあります。

  1. F-1 学生(学問および語学学生)
  2. F-2 Fビザ保有者の同行家族

期間最大の有効期限は5年間
就労条件付で可能(語学留学生は除外)
ビザの延長、又は切り替え米国内の更新不可で他のビザへの切り替えOK
その他学力の証明、学校の合格通知など
Mビザ(専門学生)

ダンス、美容などの専門学校で「アカデミック」に対して「職業向け」の課程を受講する留学生に発行される学生ビザです。

  1. M-1 学生(専門校に通学目的)
  2. M-2 Mビザ保有者の同行家族⇒但し、一般的でなく審査が厳しい
期間最大の有効期限は1年間
就労コース終了後に短期限定で可能(大半が3カ月未満)
ビザの延長、切替え不可だが、他のF-1学生ビザへの転換申請は可能
その他学力の証明、学校の合格通知など
Jビザ(交換留学生、研究員、職業訓練生ビザ)

交換留学生、研修生、研究者などに国際交流を活性化させる活動や一時的な就労を許可するビザ

  1. J-1 医師
  2. J-1 交流訪問者 オペア(ホームステイ、マザーズヘルプ)
  3. J-1 交流訪問者 教授、学者、教師
  4. J-1 保有者の子ども(21歳未満)
  5. J-2 配偶者
期間コースにより異なる
就労高校交換留学者以外は、見習い研修者として一部有給
ビザの延長、切り替え学究関係者なら1年更新OK, 高校交換留学者は不可
その他学力の証明、プログラムスポンサー証明など

I-20

ビザの申請の際には、I-20と言われるビザの申請に不可欠な書類があります。

3ページで構成されるI-20には、履修学科(専攻)、コース期間、初登校指定日、SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)番号が発行され初めて、学生ビザを申請できます。この書類は、入学を決めた学校に手付金(Deposit)を支払うと、学校がI-20(アメリカの国土安全保障省が作成しているフォーム)を発行してくれます。またI-20の有効期限は、学校が決める期間が記載されます。

F1ビザ学生はこのI-20はとても大切です。

学生ビザの有効期間とI-20の有効期間は同じではありません、F1ビザがアメリカ滞在中に失効したとしても有効なI-20を持っている限り、アメリカ国内の滞在、違法滞在にはなりません。ただし、一旦アメリカを出国してまた再入国をする場合は、有効なビザが必要となりますので、ビザの延長手続きが必要です。

学校を卒業したら、60日の合法滞在期間がもらえ、この60日のことをGrace period(グレースピリオド)といいます。

Grace periodの60日の間に、転校の手続きを行わず、そのままアメリカに滞在した場合は違法滞在となります。

I-20の期間が切れた場合、以下のいずれかを行わなければなりません。

  • I-20の最終日から60日以内に他の学校へ転校する
  • I-20の最終日から60日以内にアメリカを出国する
  • 今の学校でI-20を延長してもらう(可能な場合と不可能な場合があります)