アメリカ留学で必要な学生ビザとは、日本から留学で渡米したい人に対して、米国・国務省の関連組織が発行する入国承認の事を意味します。あくまでも永住ではない、これは一時的な滞在を認める許可なので、非移民ビザとして分類されています。
米国に90日以上滞在したい時には、何らかのステータスが常に必要です。入国が認められないと、長期の留学はできません。在日米国領事館が、学生ビザの申請先となります。留学する目的によって、申し込む学生ビザの種類が違ってきます。
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⇧ ビザ面接に落ちた時のノウハウ情報
ビザの申請者は、留学先の教育機関から発行された入学承諾書の「I-20」と、その他必要な追加書類を添付し、ビザ面接をオンラインかから申し込みます。皆さんが事前に提出してあった書類は、ビザの面接当日までに事前審査されています。面接の合否は、その日のうちに判明されます。
留学が正式に米国領事館から認可されると、その2-4日前後に指定業者から登録された住所宛に宅配便が届きます。学生ビザが貼られた日本のパスポートが同封されて。戻ってきます。取得した留学ビザが何年有効なのかが、そこで始めてわかる流れです。
目次
6/18/2025から復活した対面式のビザ面接
F-1ビザを必要とする「一般留学」を始めて申請される日本の多くの人は、5年間と明記されたビザを通常なら取得されています。但し、例外的にたった1年間しか承認されなかった稀なケースも、過去に発生している事から、日本人だからとの理由で一律に決まる風ではなさそうです。
コロナ禍に見舞われた2020~2025年の初頭にかけて、書類の郵送だけでビザ申請が審査されでいた状況から、留学ビザの申請件数は大幅にダウンしました。従来の対面によるビザ面接が復活したのは、ごく最近の事です。
現在、対面によるビザ面接が可能な都市は、在日米国領事館が在る東京を始め、大阪・那覇・札幌・名古屋・大阪の5か所です。福岡での申請は、引き続き現在も中止されたままです。
各領事館では、日本と米国の祭日・祝日の両方でお休みです。年始年末は長期の休みとなり、ビザ審査官もクリスマスで面接枠を大幅に減らす傾向が見られます。普段の時よりも、早めにご準備がお勧めです。それでは早速、留学に必要なビザについて、ここで述べて行きしょう。
VWP(Visa Waiver program:ビザ免除プログラムのエスタ)
日米間の取り決めにより、日本の旅券を持つ方は、90日間未満のアメリカ滞在ならビザの申請は免除されています、短期英語研修・短期商用・観光目的だけなら、ビザは不要です。その代わりに、ESTA(エスタ)と呼ばれる手続きが、渡米前までに必須となります。
空港でチェックインする際には、エスタの手続き完了が有効であるかを再確認する責任が、エアラインには有ります。何らかの処理ミスがあって、エスタの手続きを忘れたまま乗客が渡米したら、どうなるのでしょうか?
米国税関では、入国拒否に会います。第二入国審査室(セカンド インスペクション Second Inspection Room)に連行されるトラブルになり兼ねません。特に、虚偽申告や不正な渡航目的が疑われた場合は、略式退去命令(Expedited Removal)が発令され、アメリカに5年間の入国禁止措置が取られ、日本に強制送還される可能性が大です。そうなると、かなり面倒ですね! 気を付けましょう
ESTA(エスタ)は観光ビザではありません
ESTA(エスタ)は、少額費用で簡単にオンラインで申請が出来ます。日本国籍者であれば誰でもOKです。日本以外にこのビザ免除の特典が米国から与えられている国は、現在44ヶ国にも上ります。
エスタ申請は、クレジットカードによるお支払いです。一度申請すると、2年間は有効ですが途中、パスポートの更新で旅券番号が変わると、エスタも利用できなくなり、その再申請をし直す必要があります。
ここで気を付けないとならない最重要事項とは、90日間滞在ルールの約束事です。
仮にうっかりミスで、たった1日でも90日を超えてしまうと、「不法滞在者((Out of Status) 」としてオーバーステイをした者と見なされ、弁解は一切聞き入れられずに、全てノーです。
実際、そのまま米国を離れても、この時は問題ありません。米国を出国時には、旅券にスタンプが押されません。この点が、日本の出入国ルールと大きく異なります。
但し、オーバーステイした事実は、米国移民局のデーターに長期間に渡り記録は残ります。つまり、ブラックリストに個人情報が記載されるリスクを、同時に背負わせる事にもなります。
「エスタESTA」は「観光ビザ」では、ありません。米国と提携関係にある2ヶ国間で取りかわされた90日未満の簡易渡航を認めるビザ免除制度にすぎないと、正しく理解しましょう。
B-1/B-2ビザの滞在期間は最大180日間と定められており、延長滞在の申請は米国内で一回のみ可能で、180日までさらに引き延ばせます。
「不法滞在者Out of Status」オーバーステイ
オーバーステイした日数の長短により、アメリカへの再入国が5~10年間ブロックされるリスクが生じるため、くれぐれもご注意下さい。
ハワイに新婚旅行で来た日本からの若いカップルの花婿だけが、過去のオーバーステイ歴が発覚し、入国が拒否されたそうです。ああ、最悪なシナリオ!もったいない、ご用心を!
「エスタ」で短期留学をしたい人は、週18時間以下の英語レッスンだけなら、パートタイム学生として、そのまま入国が許可されます。観光ツーリストと同じカテゴリーでの扱いが。認められているためです。
よって、語学研修や夏ジュニアキャンプなどで参加する子供の短期渡米は、最長の滞在期間を12週間までをひとつのメドにしたステイプランがお勧めです。で、
入国目的が、米国内で収入を共わない研修・調査・商取引・展示会・視察などで、90日以上の滞在が必要な人には、「B-1商用ビザ」が発行されます。または、医療治療などの目的での渡航では、B-2観光/一時滞在ビザの申請が認められています。初回の申請時には、平均して10年間有効なビザが発行されるケースが多いです。
留学ビザには次の3種類があります
語学研修、中学、高校、大学、大学院、交流、学究などの留学で申請する「学生ビザ」は、「F-1ビザ」・「J-1ビザ」「M-1ビザ」の3通りがあります。
- F-1 学生(学問および語学学生)
- F-2 Fビザ保有者の同行家族
| 期間 | 最大の有効期限は5年間 |
| 就労 | 条件付で可能(語学留学生は除外) |
| ビザの延長、又は切り替え | 米国内の更新不可で他のビザへの切り替えOK |
| その他 | 学力の証明、学校の合格通知など |
ダンス、美容、飛行機の操縦、ネイルアーティストなどのスキルを学べる専門校が対象。「アカデミックな留学」に対し、M-1ビザは、「職業訓練課程」の受講生に発行される学生ビザです。
- M-1 学生(専門校に通学目的)
- M-2 Mビザ保有者の同行家族⇒但し、一般的でなく審査が厳しい
| 期間 | 最大の有効期限は1年間 |
| 就労 | コース終了後に短期限定で可能(大半が3カ月未満) |
| ビザの延長、切替え | 不可だが、他のF-1学生ビザへの転換申請は可能 |
| その他 | 学力の証明、学校の合格通知など |
高校交換留学生、研修生、研究者などの国際交流を活性化させる活動や、一時的な就労を許可する留学ビザとなります。日本の医師が米国の大学に1~2年間出向し、研究員として在籍する事が、最近とてもポピュラーで、ハードルが以前より低くなりつつあるようです。
- J-1 医師
- J-1 交流訪問者:高校交換留学 オペア(ホームステイ、マザーズヘルプ)
- J-1 交流訪問者 :教授、学者、教師、研究者
- J-1 ビザ保有者の21歳未満の子供
- J-2 配偶者
| 期間 | コースにより異なる |
| 就労 | 高校交換留学者以外は、見習い研修者として一部有給 |
| ビザの延長、切り替え | 学究関係者なら1年更新OK, 高校交換留学者は不可 |
| その他 | 学力の証明、プログラムスポンサー証明など |
ビザ申請時に「I-20」の入学許可証が必須
「I-20」は、3ページからの構成です。そこに書かれてある内容は、留学先カテゴリー(受け入れ先の学校名)、履修内容(専攻)、コースの受講期間、始業の予定日、SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)認証番号、I-20の発行日と発行者名などです。
この「I-20」がないと、在日米国領事館で学生ビザがオンラインで申請ができません。又、国務省が定めるSEVISの認可校でないと、皆さんが出願して合格されても、留学生としての入学は、認められません。つまり、それらの学校は、現地のアメリカン学生だけが対象となります。
「I-20」の有効期限は、発行した教育機関が定めた日時までとなります。4年制大学に合格したら、通常4年間に渡って有効で、日本と米国を何度も往来できる留学が保証されている、重要な公的書類でもあります。通関時に「I-20」をうっかり忘れて、有効なビザが貼られたパスポートのみで再渡米すると、第二審査室に連れていかれてお説教の警告を受けます。
入国審査で長時間の足止めとなって、トラブルの原因となります。但し、強制送還で日本に追い返される事は、有りません。指定期日までに最寄りの移民局まで新規に発行された「I-20」を持参する面倒さが、生じます。
学生ビザとI-20の有効期間は違う
所有しているF-1ビザがアメリカ留学中に仮に失効しても、有効なI-20を所有し且つ、米国内に留まってフルタイム留学生として在籍しているなら、滞在は合法です。
但しその一方、アメリカを出国した後に再入国する際には、日本を出発前にビザの再申請が、米国領事館で又求められています。 いくらI-20に明記された日時が有効であっても、有効なビザが無いと日本から再渡米ができません。
留学先の学校を卒業した後、60日間の合法滞在期間がもらえ、アメリカに滞在できます。これがGrace period(グレースピリオド)と呼ばれる猶予期間です。
この猶予中に有給インターン研修に申し込まなかった人、転校の予定が無い人は、60日以内に出国しないとダメです。何もせずに猶予期間が過ぎてしまうと、違法滞在(out of Status)のオーバーステイとみなされ、トラブルの原因となります。
留学中に、入学確認書のI-20の有効期間が切れた場合、以下のいずれかの対応が求められています。
- I-20の最終日から60日以内に他の学校へ転校する
- I-20の最終日から60日以内にアメリカを出国する
- 今の在籍校でI-20延長で新規に発行してもらう(不可能な場合もあり)
