アメリカ留学ビザ

Q-1:ビザ申請で却下されたケースはどんな場合?
A-1:考えられる却下理由は、ビザの申請者が提供すべき必要な情報を提示していない、申請したビザのカテゴリーが滞在目的に該当していない、あるいは又、申請者が法律で定められた不許可・不適格事由に該当するなどです。ビザ申請の面接中に、「アメリカで働きたい」、「彼氏がいる」、「永住権を取得したい」、「観光ビザでアメリカに住みたい」、「仕事を見つけて働きたい」、「アメリカに知人がいる」などの余計なおしゃべりは、危険で致命的です。

米国領事館の審査官は、貴方が留学を終えたら日本へ帰国する意思が有るかを、適切に判断します。 それをしっかりビザ面接でアピールできなかったり、或いは、「犯罪歴が調査で発覚した」と言った事由も、却下理由になるかもしれません。

Q-2:一度却下されたビザの再申請をする時の留意点は?
A-2:却下理由は開示されませんが、前回のビザ申請で却下された面接内容は、在日米国領事館の内部データーには残っています。なぜ却下されたのかも明記されており、書類審査する領事は、それら過去のデータと照合しながら、ビザの再申請の面接が実施されます。前回申告した内容と大きく異なる回答を面接時にすると、虚偽になりかねません。過去にビザ申請が却下された方の再申請は、勿論可能です。前回の提出物に加えて、追加書類の作成準備で、提出しなかった書類を提出できることや状況が大きく変わったことを、証明できる書類・資料などの提出が必要です。また、規則上ビザの再申請のやり直し時には、再度申請費用の納付と払う必要があります。
Q-3:学生ビザが取れるまで所要時間はどのくらい?
A-3:ビザ申請から発給までの必要日数は、申請受理の翌日から起算して5業務日前後となります。 申請内容に問題がある場合や、慎重な審査が求められるケース、就労や長期滞在のビザなどに関しては、発給までに1~3ヵ月程度の日数がかかる場合もあります。米国に入国されたい希望日から起算して4ヵ月前から、ビザ面接を領事館では受け付けています。時間に余裕を持って手続きを進めましょう。学生ビザには、F-1/J-1/M-1ビザの3種類があります。
Q-4:学生ビザ(F1ビザ)の期間は何年で発行されますか?
A-4:原則的にフルタイム学生(英語研修で週18時間以上、又はカレッジで12単位以上を受講者)を受講する人は、学生ビザの取得が渡航前に必要です。 学生ビザは留学期間に合わせて6か月から5年の期間で、在日米国領事館から発行されます。 発行までの所要日数は領事館次第で、入学許可書(I-20) を発行する教育機関でもわかりません。
 
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Q-5:ビザの面接申請方法と郵送申請方法の違いはなんですか
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A-5: 特定の年齢の申請者や同じタイプのビザを更新する人は条件を満たせば郵送でビザを申請することができます。ただし間違えて郵送申請を選択すると面接予約が取れなくなるので要注意です。
2024年1月1日より、以下の条件を満たしている場合、面接を受けることなく郵送でビザを申請することができます。
日本国籍を保有している、または他の米国ビザ免除プログラム参加国の国籍を保有している。
日本の合法的な外国人居住者(在留カード所持者)で、現在日本に滞在している。</div>
 
 
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Q-6:ホノルルで強制送還の話をよく聞くのですが理由は
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A-6:CBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)は入国審査を強化しています。 現地での不法就労が疑われる渡航者は空港の別室へ移動し、「職業」「宿泊先」「本来の入国目的」「入国後の具体的な生活」について詳しく説明しなければなりません。 さらに、荷物は下着からポーチの中身に至るまで全て調べられ、「観光旅行になぜ洋服がたくさん必要なのか」「派手な下着は仕事で使うのではないか」など厳しい追及が行われます。 必要なビザを取得せずに現地で不法就労を行った場合は犯罪者として強制送還され、今後10年間はアメリカへの入国が認められません。 特に高価なブランド品で身を固めた若い女性や派手な服装で到着した渡航者に対する入国審査は厳しく、別室への移動後にスマートフォンの検索履歴やSNSの情報公開が求められるケースもあります。 若い女性が単身または少人数で渡航する際は、宿泊するホテルの予約証明書や帰路の航空券を提示するなど厳しい入国審査に備えた準備をお勧めします。</div>
 
 
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Q-7:エスタ滞在90日をうっかりオーバーしたらどうなる
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A-7:残念ながら米国で許可滞在期間を1日でも超過して滞在した場合、以降ESTAを利用して米国への渡航はできなくなるため米国への渡航には目的に応じたビザを取得しなければ入国できません。 過去の不法滞在歴を隠して米国への入国を試みた場合、入国拒否をうけ事態をより悪化させることになります。オーバーステイには、入管法第70条により懲役・禁固刑や罰金が適用されます(不法在留も同様)。 3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 罰則を受けたからといって、その後の在留が認められるわけではありません。</div>
 
 
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Q-8:米国留学中に学生F-1ビザから観光B-1/B-2ビザに切り替えできるの
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A-8:申請可能ですが却下されるリスクがあります。米国内でステータス変更するならF1修了の2ヶ月くらい前からI-539 formでB2ステータス変更申請します。最長6ヶ月で延長可。F1プログラム修了後にしばらく就学も就労もせずにアメリカに滞在する合理的あるいは人道的な理由があり、アメリカに居残る恐れが無いのであれば許可されますが、リスクは高いと思われます。</div>
 
 
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Q-9:未成年のビザ申請なら領事館に保護者同伴は許可される
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A-9:18歳未満の未成年者は、大人が同伴する必要があります。5歳未満のお子様の代理で申請される場合、お子様ご本人も来館していただきますが、指紋情報を提供する必要はありません。</div>
 
 
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Q-10:学生ビザを申請せずに米国の英語校に通える方法は
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A-10:週18時間以下の就学は観光ビザでも問題ありません。ただしCBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)は入国審査を強化していますので、受け入れ先の英語校から入学許可書を発行してもらい米国入国時に提示することをお勧めします。午前中は語学学校で英語の勉強、午後はフリーで観光をし短期留学を楽しみましょう!</div>
 
 
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Q-11:過去に強制送還を受けた人が観光で再入国したい時には?
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A-11:強制送還の場合、最低5年間の入国禁止期間が科せられます。その際は、強制送還と書かれている書類を渡されるか、パスポートにスタンプが押されます。 また、強制送還が決定すると、当然自国へ帰るための交通費が必要となります。 その費用は強制送還の対象者が負担する以外にも、国側が負担する場合と、運送業者が負担する3つのパターンがあります。</div>
 
 
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Q-12:エスタのオンライン申請は代理人でもできる?
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A-12:代理申請できます。インターネット申請が苦手な方は弊社までお気軽にお問い合わせください。</div>
 
 
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Q-13:入国審査でのセカンドインスペクションの意味は?
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A-13:「別室送り」と言われています。入国審査で聞かれることは、滞在目的、滞在先、期間、職業、勤務先、その他ですが、これらの質問に答えられない、又は曖昧な回答をすると別室送り(Secondary Inspection)となります。「別室送り」を宣告されたら直に従うしかありません。書類不備を除いては理由は開示されません。数時間待つことになるケースが多いようですが、ちゃんと説明ができれば入国許可されます。高確率で別室送りにする審査官がいると聞きますので、運にも左右されるようです。</div>
 
 
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Q-14:留学中の子供の近くで90日以上両親が一緒に住める?
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A-14:エスタビザ免除プログラム(VWP) を利用して90日未満でしたら米国に滞在できます。

カナダでは、子供が学生ビザを取得して親が同伴することが可能です。子供は学生ビザを取得できる年齢(その年に6歳になる)以上である事が条件となります。母親は子供が取得した学生ビザと同じ期間の観光ビザ(正確にはVisitor Record)が紙で発行されます。この場合、親は基本的に就学する事が出来ません。カナダでは様々な親子留学プランがあります。詳しくは弊社までお気軽にお問い合わせください。</div>

 
 
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Q-15:自分ひとりでもビザ申請は簡単に出来そう?
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A-15:ビザ申請は自分でもできますが、基本的なビザの知識がない方にとっては、手続きが複雑そうで面倒くさいイメージがあると思います。ビザ取得に適した学校の紹介から、英文エッセイの書き方、大使館での面接に向けてのアドバイスなど、弊社ならではのサービスを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。</div>